事件の概要

1980年(昭和55年)に埼玉県の富士見産婦人科病院で起きた事件。
ある妊婦がこの病院で子宮がんと診断され、他の病院で再度診断を受けると異常がないことが分かった。
当時の理事長は医師免許を所持しておらず、金儲けのために健康な子宮を摘出していると報道され日本中で話題となった。

参考サイト

この事件を契機に医療法人の監督の強化が国会で取り上げられるようになり、1985年(昭和60年)の第1次医療法改正に繋がった。

 

裁判

【刑事裁判】
→ 傷害罪としては不起訴
→ 1988年1月に無資格診療として執行猶予付きの有罪確定。

【民事裁判】
1981年に元患者ら63人が約14億円の賠償を求める民事訴訟
→ 2004年7月 最高裁は元理事長夫婦らに約5億円の支払いを命じる判決が確定

院長が朝日、読売、日本経済、毎日、サンケイの各新聞社らに対して名誉毀損訴訟
→ 判例番号:L05130071、判決日付:平成8年2月28日
→ 最高裁まで争ったという噂

 

医療法改正への影響

医療法人の監督を強化するための医療法改正が取り上げられるようになった。
1985年(昭和60年)の第1次医療法改正では、医療法人の理事長は医師または歯科医師でなければならない事項が盛り込まれた(都道府県知事の許可を受けた場合を除く)。

 

メディアによる捏造疑惑

2001年5月に「この事件は全くのデッチ上げ事件だった」と第一医院院長がレポートを公開。
過剰なメディアによる医療叩きや北野院長を支えた患者会などを医療側の立場として解説。