特定機能病院

1992年(平成4年)第2次医療法改正で創設。
主に大学病院。
病床数400以上、紹介率30%以上で厚生労働大臣の承認が必要。
高度医療の提供/開発/研修が役割。

2016年(平成28年)4月から紹介状を持たない初診患者から5,000円以上の金額を徴収することが義務となった。

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地域医療支援病院

1997年(平成9年)第3次医療法改正で創設。
病床数200床以上、紹介率80%以上で都道府県知事の承認が必要。
地域の病院、診療所などを後方支援するのが役割。
これによりかかりつけ医を増やして効率的な医療提供体制を構築するのが目的。

令和元年の検討会で医師偏在対策「医師の少ない地域での勤務を促す環境整備の推進」が明記されている。

当初は医師会立病院が多かったが、2014年(平成26)第6次医療法改正で紹介率に救急患者数が含まれなくなるなどで民間病院での取得が増えた。
地域医療支援病院に認定されると入院加算の診療報酬が大きい。

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