高齢化社会対応策の一環として制定。2000年に施行。
要支援・要介護になった場合に自己負担額が1割または2割になり介護サービスを受けられる。
医療・年金と共に社会保険の一つとして組み込まれる(義務化)。
つまり40歳以上になると社会保険料として給与から天引き。

老人福祉法/老人保健法の財政破綻により、新たな高齢者福祉システムとして社会保険制度(社会全体で生活上のリスクに備える仕組み)へ転換。
1997年(平成9年)に制定 → 2000年(平成12年)施行。
2005年(平成17年)に改正 → 地域包括支援センターが創設。

保険者(運営主体)は原則として市町村。

年齢 被保険者 補足
65歳以上 第1号被保険者 年金からの天引き
40歳以上
~65歳未満
第2号被保険者(医療保険加入者)
生活保護を受けているなど医療保険に加入していないものは第2号被保険者ではない。
健保は給与からの天引き(事業者と折半)
国保は自治体により金額が違う

 

財源

国:25%
都道府県:12.5%
市町村: 12.5%
保険料: 50%

介護保険の財源構成と規模

参考サイト