医療広告ガイドラインの概要
2018(平成30)年6月から病院ホームページでも医療広告の規制対象となった。
2017(平成29)年の第8次医療法改正の一つ。
以前ホームページは「広告」に該当しなかったが2018年6月以降ホームページも規制対象になる。
主に美容医療に対する相談が増えたことを受けての対応。
体験談やビフォーアフターの禁止など具体的な禁止事項が盛り込まれた。
基本的な考え方
まとめ
- 患者が客観的に医療サービスを選択するための広告規制。
- 誤解を与える表現の禁止。
- 客観的で正確な情報の伝達を行わなければならない。
- 患者の誘引を意図したもの全てが規制対象。
→ 院内掲示や院内パンフレットなどは既患者に対する情報提供となり広告ではない(規制の対象外)
→ 職員募集に関する広告は規制対象外
→ 患者が自らのブログなどに書いた記事は対象外(病院からの依頼だとNG) - 金額/治療内容/リスク/副作用などを明記すること。
- 容易に照会できるよう問合せ先(電話番号やメールアドレスなど)を明示すること。
参考サイト
- 医療法における病院等の広告規制について |厚生労働省
- 【PDF】医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
- 【PDF】医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(令和3年7月)
具体的なNG例
上記参考サイト資料から抜粋
- 「最高の医療の提供を約束!」
→ 「最高」は最上級の比較表現のためNG。 - 病人が回復して元気になる姿のイラスト
→ 回復を保障するという誤解を与える - 雑誌や新聞の引用または掲載
→ 自らの医療機関や勤務する医師が新聞や雑誌などで紹介された広告はNG - あたかも効果があるように加工・修正した術前術後の写真
→ 修正しているので虚偽記載 - ○○の治療では日本有数の実績!
→ 比較広告 - 著名人も当院で治療を受けています。
→ 比較優良広告 - 知事の認可を取得した病院です!
→ 誇大広告。認可は法的義務。 - ○○センター
→ 誇大広告。分かりやすさのために患者向けに院内掲示していて、それをホームページに掲載するのはOK。 - 比較的安全な手術です。
→ 比較対象が不明確。 - こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診してください。
→ 誇大広告。科学的な根拠に乏しくリスクを強調
広告規制を恐がって何も表示しないのは、逆に患者の選択肢の幅を狭める。
意図を理解し、患者目線で客観的で正確な情報を謙虚かつ真摯に伝えるという姿勢が大事。
広告規制違反と判断され行政処分されるまで
下記のような手順となる。
いきなり罰則にはならないため行政から連絡があったときに真摯に対応することが重要。
- 行政指導: 市役所や委託業者から連絡があり該当箇所を指摘される
- 報告命令又は立入検査: 連絡を無視していると報告命令か立入検査される
- 中止命令又は是正命令: それでも無視していると法的な命令という形になる。その前に弁明する機会が与えられる。
- 告発: それでも無視していると罰金付きの刑事告発
- 行政処分: それでも無視していると認可取消
広告できない診療科目
患者や住民自身が自分の症状に合った適切な医療機関の選択を行うことを支援するための診療科目。
上記厚生労働省のガイドラインに広告可能な具体例が記載してある。
2008年(平成20年)から広告できない診療科目一覧
- 神経科
- 呼吸器科
- 消化器科
- 胃腸科
- 循環器科
- 皮膚泌尿器科
- 性病科
- こう門科
- 気管食道科