2006(平成18)年の第5次医療法改正で社会医療法人と基金拠出型医療法人が導入された。
また非営利性の徹底から「持分あり」医療法人の設立は出来なくなった

持分ありの医療法人は株式会社のようなもので、出資持分者が退社または法人が解散するときに持分の比率に応じ配当を得ることができる。

社団医療法人と財団医療法人の違い
  • 社団医療法人: 一定の目的の下に結合した人の医療団体。
  • 財団医療法人: 個人又は法人が無償で寄付する財産に基づいて設立される医療法人。
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社団医療法人の理事長は医師または歯科医師でなければならない事項が盛り込まれた(都道府県知事の許可を受けた場合を除く)。

医療法人社団のように「社団」が後ろに付く場合が多くみられるが、どっちが正しいということはない。
登記してある名称を使うべき。
政府の資料は社団医療法人が使われているケースが多い。

 

社会医療法人とは?

2006(平成18)年の第5次医療法改正(小泉内閣の聖域なき構造改革)により導入。
社団医療法人、財団医療法人のどちらでも社会医療法人になれる。

認定要件は厳格だが、本来業務から生じる所得の非課税や固定資産税の非課税などの税制上の優遇措置がある。

2022(令和4)年時点で全体の1%もない。

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種類別医療法人数の割合

2022(令和4)年3月31日時点で医療法人数は57,141。
99.3%が社団医療法人。
82.8%が一人医師医療法人。

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