医療計画制度

都道府県が6年ごとに医療計画を定める制度。

医療計画は各都道府県が、厚生労働大臣が定める基本方針に即して、かつ地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定。
1985(昭和60)年の第1次医療法改正で医療計画制度が導入され、都道府県が二次医療圏ごとに必要病床数を設定することとなった。
2006(平成18)年の第5次医療法改正で都道府県ごとに医療対策協議会を設置することを制度化し、地域の実情に合わせた医療計画の体系化がなされた。

5年ごとの見直していたが2018(平成30)年以降は6年ごとの見直し
3年ごとに見直される介護保険事業計画に合わせられた。
(医療計画を見直すときは介護保険事業計画も同時に見直す)

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地域医療構想

2014(平成26)年の第6次医療法改正で「医療介護総合確保推進法」の中で医療機関が都道府県知事に病床機能を報告する義務が明記され、都道府県はその報告を元に地域医療構想を医療計画において策定する。
地域医療構想は二次医療圏を基本とし、二次医療圏内の役割分担を地域医療構想調整会議で話し合う。
参考: 地域医療構想:みんなの医療ガイド | 公益社団法人全日本病院協会

 

医療圏

都道府県が病床の整備を図るにあたって設定する地域的単位。
単に医療圏いう場合は二次医療圏を意味することが多い。
医療法により3年ごとの見直しが明記されている。

  • 一次医療圏 … 身近な医療を提供する医療圏。市町村。医療法では明記されていない。
  • 二次医療圏 … 一般的な医療サービスを提供する医療圏。複数の市町村。
  • 三次医療圏 … 最先端および高度医療を行う医療圏。都道府県。北海道と長野県は三次医療圏が複数ある。

都道府県は二次医療圏ごとに地域医療構想を策定し、病床の機能分化・連携を推進する。

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