病床機能報告制度とは?
2014年(平成26年)の第6次医療法改正で策定された制度。同年10月から施行。
患者の疾患の状態に応じ良質かつ適切な医療が効率的に行われるようにすることが目的。
病床を有する医療機関は次の4つの区分を選択し都道府県に報告する義務(病棟単位)。
- 高度急性期
- 急性期
- 回復期
- 慢性期
都道府県はこれらのデータを元に「地域医療ビジョン(地域医療構想)」を策定する。
またこれらのデータを公開し病床の見える化を進める。
参考PDF: 病床機能報告制度及び地域医療ビジョンについて|第32回社会保障審議会医療部会
データの受付・集計は厚生労働省が一般企業へ外部委託。
(法律上は都道府県になっているが報告先は外部委託先の一般企業)
参考サイト
医療機能情報提供制度(医療情報ネット)とは?
2006(平成18)年の第5次医療法改正(小泉内閣の聖域なき構造改革)により導入。
住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的としている。
都道府県ホームページに掲載するなど、住民・患者が利用しやすい形で公表する義務。
参考: 医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について |厚生労働省
病床機能報告制度は地域医療構想向けのデータ収集。
医療機能情報提供制度は患者向けの情報開示。