1961(昭和36)年に全ての日本国民が加入する国民皆保険制度が確立。
これにより国民誰もが一定の自己負担で診療行為を受けられる。
医療機関は残りの診療対価を公的医療保険へ請求する。
(公的医療保険で診療できる医療機関を保険医療機関という)

診療報酬制度とは?

医療機関へ公的医療保険から支払われる診療行為に対する報酬。
一言でいうなら「国が定めた医療行為の価格表」

医療機関は毎月、患者ごとに診療報酬明細書(レセプト)を作り、診療報酬の合計点を明記して審査支払機関へ請求する。
1点=10円。

診療報酬は厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問(意見を求める)して2年ごとに改定される。

参考サイト

施設基準とは?

医療機関の診療体制が一定の基準に達しているか国が認定する仕組み。
診療報酬の中には施設基準を条件としているものが多数ある。

届出は地方厚生局(厚生労働省の地方支部)へ行い審査される。
認定された施設基準は公開されている。
参考:保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧